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よくある質問 (FAQ)

1-1. ラブアンについて 1-2. ラブアンオフショア金融センターについて 1-3. ラブアン信託会社について 2-1. ラブアン法人の設立について 2-2. ラブアン法人の更新について 2-3. ラブアン法人の休眠について 2-4. ラブアン法人の清算について 2-5. その他一般事項 3-1. ラブアン財団の概要について 3-2. ラブアン財団の設立について 3-3. ラブアン財団の更新について 3-4. ラブアン財団の清算について 3-5. ラブアン財団の役職について 3-6. その他一般事項 4-1. ラブアン信託の概要について 4-2. ラブアン信託の設定について 4-3. ラブアン信託の更新について 4-4. ラブアン信託の清算について 4-5. ラブアン信託の役職について 4-6. その他一般事項 5-1. ラブアン法人口座開設について 5-2. 入金と送金について 5-3. 口座管理について 6-1. ラブアン就労ビザの申請について 6-2. ラブアン就労ビザの更新について 6-3. ラブアン就労ビザの放棄について 6-4. その他一般事項 7-1. ラブアン扶養ビザの申請について 7-2. ラブアン扶養ビザの更新について 7-3. ラブアン扶養ビザの放棄について 7-4. その他一般事項 8-1. 会計記帳について 8-2. 監査について 9-1. ラブアン法人税について 9-2. マレーシア個人所得税について 10-1. KYCについて 11-1. ボナトラストコーポレーションについて 11-2. 弊社との契約について 11-3. 弊社の取り組みについて

1-1. ラブアンについて

ラブアンは1956年に自由貿易港となって以来、今日まで引き続き自由貿易港となっており、島全体が免税特区に指定されています。

ラブアンは非常に小さな島にも関わらず防衛上の観点から極めて重要な位置にあるため、ブルネイ、イギリスによる統治や、戦時中は日本軍によって統治され、常に他国に支配されてきた歴史があります。

マレーシア独立後はサバ州に属していたものの、1984年にマレーシア連邦の直轄領に、そして1990年には免税港となり、隣国ブルネイなどからの買い物客も多くこの島を訪れます。

ラブアンは地政学上、東マレーシアに帰属しますが、1984年よりマレーシア連邦直轄領に指定されたため、行政上の区分は西マレーシアに帰属しています。

この小さな島の存在によって、マレーシア連邦の「地政学上の東西の境界線」と「行政上の東西の境界線」は大きく異なっており、とても興味深い場所でもあります。
ラブアンは地政学上、東マレーシアに帰属し、首都クアラルンプールから飛行機でおおむね2時間20分かかります。また、東マレーシアの最大都市コタキナバルからは飛行機で30程度で行くことができます。

1-2. ラブアンオフショア金融センターについて

ラブアンは1990年に国際オフショア金融センター=インターナショナル・オフショア・ファイナンシャル・センター(「IOFC」)として設立され、2008年1月に国際事業金融センター=ラブアン・インターナショナル・ビジネス・アンド・ファイナンシャル・センター(Labuan IBFC)に名称が変更されました。ラブアンは近年ではタックスヘイブン(租税回避地)として注目されている場所でもあります。
IBCとはInternational Business Company(国際事業取引会社)の略で、国際取引を専用に用いられる法人のことをいいます。

IBCは自国領土内での国内取引を行わないことを条件として税制優遇制度を採用しており、国内法人に比べて法人税が低税率となっています。ラブアン経済特区内で設立される全ての事業体はIBCに分類されます。

なお、ラブアンでは例外規定として弁護士、会計士などの専門家への支払いや事業所の家賃の支払い、従業員の支払いについてはマレーシア国内の取引を認めており、法定通貨リンギットでの支払いも可能です。
Labuan FSAとはLabuan Financial Services Authorityの略で、ラブアンの事業活動及び金融サービスの国際センターとして促進および開発するために設立された事業体の総称です。

また、ラブアンの国際的な事業活動及び金融サービスの開発と管理のための国家目標、政策を担当している政府系機関です。

1990年10月1日、ラブアンは国際オフショア金融センター(IOFC)として宣言されました。LabuanをIOFCに発展させるため、マレーシア政府は1996年2月15日にLOFSA(Labuan Offshore Financial Services Authority)を設立し、事業開発と広報、オフショア活動の監督機関として、またオフショア事業体の登録を担当してします。
ラブアンIBFCとはInternational Business and Financial Centreの略で、クライアントの機密性と国際的な最高水準及び規制の遵守との理想的なバランスを実現する包括的なミッドショアソリューション(オンショアとオフショアの中間サービス)を提供しています。

シンプルで魅力的な税制に支えられた事業活動に優しい環境は、規制当局であるLabuan金融庁(Labuan FSA)によって施行された、堅牢で現代的かつ国際的に認められた法的な枠組みによって十分なサポートがされています。

ラブアンIBFCは、国境を越えた取引、資産管理のニーズを促進する幅広い事業活動及び投資構造を有しています。 これらのユニークな特質は、アジアの急成長市場への参入を検討しているグローバル企業またはグローバル企業に進出する地域企業に健全な選択肢を提供します。

ラブアンIBFCは、アジア太平洋地域の中心部となる戦略的な位置に存在しており、世界で最も急成長している地域の1つを活用できる位置にあり、アジア経済とのつながりを求めている企業に最適な機会を提供します。

https://www.labuanibfc.com/
ラブアンはアジア地域において最低税率の金融センターを提供し、実行税率は3%となっています。香港(16.5%)やシンガポール(17%)に比べ、利益を再投資するのにより適した環境にあります。

また、投資目的の会社や事業活動を行わない財団などは全て非課税となります。この場合、会計監査は免除されます。

1-3. ラブアン信託会社について

ラブアン法人は、1990年に制定されたラブアン法人法に準拠して設立された会社、またはマレーシア国外で設立した会社を同法により外国法人として登録された会社を指し、法令に準拠した事業活動を行うために、ラブアン信託会社(Trust Company)のサービスを利用しなければならないと定められています。
現在、ラブアンでは50社以上の信託会社が営業活動を行っています。

詳しくは以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.labuanibfc.com/areas-of-business/labuan-service-providers/trust-companies-and-ancillary-services/list-of-labuan-trust-companies
ラブアン法人には、会社秘書役(Company Secretary)の設置が義務付けられています。日本の企業ではあまり馴染みがない制度ですが、カンパニーセクレタリーとは「法人登記に関する書類の作成・保管、株主総会や取締役会の議事録を作成する役職」を意味します。日本でいえば、公認会計士や司法書士のイメージに近く、ラブアン法人の場合、信託会社がカンパニーセクレタリー業務を行うことになっています。
可能です。ただし、会社秘書役は原則として年次契約となるため、変更前に支払った秘書役費用は返金されないことが商習慣となっています。したがって、年次更新のタイミングで変更されることをおすすめします。

管理している事業体に重大な契約違反があった場合、又は会社秘書役費用の支払いが一定期間行われなかった場合、信託会社は会社秘書役を退任することがあります。
トラストオフィサー(Trust Officer)とは、善管注意義務や忠実義務など、いわゆる受認者(Fiduciary)としての役割と責任を負い、受益者(Beneficiary)のために行動する職業のことをいいます。

2-1. ラブアン法人の設立について

ステップ1:弊社コンプライアンスチームによる顧客デューデリジェンスのスクリーニング作業(1営業日)
ステップ2:ラブアン法人設立書類の作成とクライアントへの請求書の発行(1営業日)
ステップ3:支払いを受け、署名済みの法人設立書類と公証人により認証されたKYC書類をクライアントが郵送します。ラブアンFSAへの法人申請の手続き(1~2営業日)
ステップ4:ラブアンFSAから公式の法人登録証明書の受け取り(1~2営業日)

設立期間の目安:4~6営業日
Know-Your-Customer(KYC)各取締役/株主に必要な書類

個人(自然人)の場合:-
1)NRIC番号(マレーシア国籍者)/ パスポート(外国人)
2)居住住所証明(例:公共料金の最新の請求書/ 3か月以内のもの)
3)専門家(例:弁護士、会計士、会社秘書、公証人など)によって発行された2通のリファレンスレター

事業体(法人)の場合:-
1)設立証明書
2)M&A(定款)
3)取締役リスト
4)株主リスト
5)登録住所の証明書
6)ラブアン法人の代表者就任のための理事会決議書

* コンプライアンスのレビューを参照し、ラブアンFSAより追加の文書をリクエストされる場合があります。
弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

不適切な言葉(例:軍隊、武器、ギャンブル、占い、セックス、ドラッグなど-Military, Weapons, Gambling, Fortune Teller, Sex, Drugs etc)、宗教関連用語、連邦/州/国の言葉( 例:省庁、地方自治体、政府、国王、女王、王子、王女、陛下、王冠など-Agency, Municipal, Government, King, Queen, Prince, Princess, Majesty, Crown, etc)

弊社は、正式な名称の予約前に、提案された名称が利用可能かどうかを確認します。
弊社オフィスの住所が登録住所になります。

はい、可能です。返金料金は、所要時間と完了した作業分に応じて差し引かれます。

2-2. ラブアン法人の更新について

法人の年次更新は、その設立記念日に更新期限が到来します。また、クライアントは、設立記念日の期限前に更新料を支払う必要があります。

年次更新については、弊社からの請求書に基づきお支払いいただければ弊社にて継続更新を行います。

弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

はい、可能です。更新期限1か月前までに終了通知を当社に提出いただくことにより、会社秘書役を他のサービスプロバイダーに変更することができます。

はい、更新料の支払いが更新期日後に支払われた場合、ペナルティは以下のとおり課されます。

(i)30USD : 1~89日の遅延支払い
(ii)50USD : 90~179日の間の遅延支払い
(iii)400USD : 180日以上の遅延支払い

2-3. ラブアン法人の休眠について

休眠状態とは、会社がいかなる種類の事業活動も行っていないことを意味します(つまり、請求書を発行しておらず、収入を受け取っていない状態)。

法人が暦年全体(1月1日から12月31日まで)で事業活動を行っていない場合、法人はその評価年(休業申告期間中に行われる申告)を休眠状態として申告できます。

各ラブアン法人は、休眠状態または活動状態に関係なく、毎年納税申告書を提出する義務があります。

ラブアン事業活動法人(Trading Activity)が休眠状態の場合、監査手続きを実施する必要がありますが、納税義務はありません。ラブアン非事業活動法人(Non Trading Activity)が休眠状態の場合、休眠状態を通知する納税申告書のみ提出する必要があります。
はい、会社が存在する限り、会社秘書費用は引き続き支払いが必要です。

はい、可能です。1か月前までに終了通知を弊社に提出いただくことにより、会社秘書役を他のサービスプロバイダーに変更することができます。

はい、適切な会計記録を維持し、その会計年度末の財務諸表を作成する必要があります。

監査は任意ですが、基本的な財務諸表(マネジメントアカウント)を作成する必要があります。

2-4. ラブアン法人の清算について

1990年ラブアン会社法(LCA = Labuan Companies Act. 1990)のセクション151に基づき、ラブアンFSAに年次更新費用を支払うことを停止し、3年間継続した場合、ラブアン法人は解散したものとみなされます。ラブアンFSAの登録簿からラブアン法人の名前が削除された場合でも、会社は、会社法に基づいて支払われるべきすべての料金、ライセンス料、および罰金(年会費とその延滞追加料金を含む)に対して引き続き責任を負うものとします。上記のすべてのかかる料金、ライセンス料、および罰金は、会社の資産に対する他のすべての債務請求よりも優先されます。
清算手続きには、会社の設立記念日から8か月かかります。会社は、ラブアンFSAによって公式の清算通知が発行されるまで、8か月の会社秘書役料金を支払う義務があります。

清算費用はUSD1,500をお支払いいただき、御社のタックスファイルを閉じ、当局によるペナルティ発生を防止します。すべての手続きが完了後、弊社は御社の会社秘書役を退任し、会社は清算となります。

2-5. その他一般事項

ラブアン法人はIBC(=International Business Company)形態の、いわゆる国際取引を目的とした用途に活用されています。例えば、A国から商品を輸入し、B国へ輸出する場合に三国間貿易の中継拠点として多くの事業者が活用しています。
最低1USDから可能(MYR以外の外貨であること)

はい、可能です。企業の営業費用(給与、貸出、秘書役費用など)のために、法人銀行口座の払い込んだ資本金を活用できます。

決算月は法律上は自由に設定できますが、ラブアンの商習慣上に基づき、ほとんどの会社が12月に設定しています。

はい、必要です。ラブアン法人の取引状況と財政状態を説明するために、すべてのラブアン法人には、適切な会計及びその他の記録を作成及び維持することが法的に義務付けられています。

年次報告書(Annual return)とは、設立日の少なくとも30日前にラブアンFSAに提出する必要があるラブアン法人のすべての企業詳細情報(すなわち、取締役、株主、秘書役、株式資本など)を含む法定書式です。弊社は、各クライアントに提出前に詳細情報の正確性を検証し、最終確認いただくようお願いしております。
はい、可能です。ただし、マレーシア法人の課税は、控除可能な費用の最大3%のみに制限され、残りの97%は損金計上ができません(マレーシア法人側に税制メリットがありません)。

はい、可能です。

はい、可能です。ただし銀行口座の開設及び資金移動(法定通貨との交換)は極めて難しいとお考え下さい。

はい、ラブアンの経済実体要件を満たすためには必要です。

ラブアンの任意のサービスプロバイダーからオフィスを借りることができます(または弊社のパートナーのオフィスを使用できます)。サービスオフィスパッケージはワークステーションから独立したオフィスユニットまであり、価格は異なります。ラブアンにて事務所を開設した後、事務員として正社員を雇用することが望まれます。
設置は任意で、目的によります。マーケティングオフィスは、ラブアン島外、西マレーシアの他の場所に設置できます(クアラルンプール及びイスカンダル地域)。

マーケティングオフィスを設置する前に、法人はまずラブアンの運営事務所(マネジメントオフィス)を設置する必要があります(フルタイムのスタッフがラブアン営業所で働いていること)。

マーケティングオフィスの設置を進めるためには、以下が必要です:-
a) マーケティングオフィスの設立目的、そのターゲット市場/ターゲットセグメント、マーケティングオフィスで行われる活動、および3年間のマーケティングオフィスを拡張した場合の財務予測(包括利益と包括利益計算書の記述)を示す事業計画)。
b) ラブアン運営事務所のテナント契約書。
c) ラブアン運営事務所とマーケティングオフィスの組織図。
d) マーケティングオフィスの管理者の詳細情報。
e) マーケティングオフィスの住所、電話番号、ファックス番号、およびオフィス内代表者名。
注:- 申請処理を容易にするために、ラブアンFSAから追加情報がリクエストされる場合があります。

マーケティングオフィスはあくまでも「クライアント(潜在顧客)とのミーティングを円滑に行えるよう促進するための制度」にすぎず、御社のクライアントに対してアプローチをかけるための活動のみに制限されています。
それゆえ、(商取引を含む)帳簿作成及び取引記録等のいかなる行為もマーケティングオフィス内部で行われてはならないと定められています。

マーケティングオフィスの年間政府手数料はRM7,500です(マーケティングオフィスの承認が得られた時点でクライアントは行政費用を支払い、その後、各暦年1月15日までに更新費用を支払います)。 マーケティングオフィスは、施設内の独立したオフィスでなければなりません (個別のドアの入り口)。マーケティングオフィスの入り口に取り付けられた看板にはラブアン法人の名称を掲載し、印刷された文字はローマ字表記で容易に判読できる字体でなければなりません。看板には、会社名及び登録番号(許認可事業はライセンス番号も必要)の情報が含まれている必要があります。

マーケティングオフィスの報告要件
• マーケティングオフィスは、過去6か月間に実施されたマーケティングオフィスの組織図と事業活動を含む半期報告書を、翌月15日までにラブアンFSAに提出する必要があります。(つまり、報告期間は20XX年1月1日から20XX年6月30日までで、20XX年7月15日までにラブアンFSAに提出する必要があります)。
• 事業計画書を含む各種影響を及ぶマーケティングオフィスの住所の変更については、30日以内にLabuan FSAに通知が必要です。
はい、弊社、銀行、およびラブアン当局との連絡目的のために必要です。

マレーシア居住者・非居住者ともに可能です。

最低1名 - 個人でも法人でも構いません。

最低1名 - 個人でも法人でも構いません。

可能です。

就任予定者が適正かつ適切であり、弊社のデューデリジェンス要件(査定要件)を満たしている限り、いかなる人物又は法人も取締役に任命することができます。適正かつ適正とは基本的に、職業、事業、雇用に関して個人又は企業体が健全な状態にあり、破産申告を受けておらず、民事訴訟においてもいかなる詐欺行為又は不正行為の責任を負っておらず、裁判所によって有罪判決を受けていないことを意味します。
1)設立証明書
2)M&A(定款)
3)取締役リスト
4)株主リスト
5)登録住所の証明書
6)ラブアン法人の代表者就任のための理事会決議書

* コンプライアンスのレビューを参照し、ラブアンFSAより追加の文書をリクエストされる場合があります。
制限はありませんが、Labuan FSAの事前承認が必要です。

弊社にリクエストいただければ、それに応じて当該文書を準備します。

取締役を追加する場合、法人設立時と同様にKYC文書が必要です:
1)NRIC番号(マレーシア国籍者)/ パスポート(外国人)
2)居住住所証明(例:公共料金の最新の請求書/ 3か月以内のもの)
3)専門家(例:弁護士、会計士、会社秘書、公証人など)によって発行された2通のリファレンスレター
死亡証明書を提供していただく必要があり、弊社はラブアンFSAに通知するものとします。
取締役の場合は、取締役会から取締役の削除を進めます。
株主である場合、裁判所からの遺言/遺言状に従い、受益者に引き継がれます。
ノミニーとは、実際の所有者(最終受益者"UBO=Ultimate Beneficial Owner")を代表して代理を務め、ラブアン法人の取締役または株主としてタイトルを保持する代理人のことをいいます。ラブアンではノミニー制度を使用することができますが、受託するか否かは弊社コンプライアンス要件を満たす必要があります。
UBO(Ultimate Beneficial Owner)とは、ラブアン法人の真の所有者のことをいいます。

はい、可能です。

新規の株式を割り当てるか、既存の株式を譲渡することにより、変更することができます。

新規の株式を割り当てるか、既存の株式を譲渡することにより、変更することができます。

はい、法律により、ラブアン法人はM&Aまたは他の適切な人物への所有権の移転に関して、合法的に事業譲渡を行うことができます。ただし、認可された事業体(ライセンス法人、銀行業、証券業、信託業、保険業等)については、取締役会または株主構成の変更はラブアンFSAから事前承認を得なければなりません。
はい、可能です。

はい、弊社はクライアントのために株券を保管できます。年間USD100の保管料が発生します。

取締役会の承認を条件として、弊社はUSD50の手数料で株券を再発行できます。

法人登記完了後に弊社より各種書類を電子メールにてお送りいたします。以下の書類をご提出ください。なお、認証が必要な場合は弊社にご依頼いただければ対応いたします。

・Memorandum and Articles of Association (会社定款)
・Form 7- Company Registration Certificate (法人登録証明証)
・Form 13- Return of Allotment of Shares (株式割当報告書)
・Form 23- Notice of Situation or Changes of Registered Office (法人所在地登録証)
・Form 25- Return on Particulars and Charges of Directors and Secretaries (会社役員及びカンパニーセクレタリーの報告書)
設立時または設立後(株式の譲渡による)、外国法人はラブアン法人の過半数の株主になることができます。ただし、ラブアン法人がラブアンFSAによってライセンスを付与されている場合、持株の変更に関してラブアンFSAから事前の承認を取得する必要があります。
ラブアン法人の場合、外国法人の設立を承認する取締役会決議が必要です。残りの手順は、外国子会社の管轄法域の要件によって異なります。

はい、外国籍からラブアン籍への変更、ラブアン籍から外国籍への変更はいずれも可能です。

ラブアン法人のPayPalアカウントを利用し、マレーシアで事業活動を開始される皆さまへPayPalマレーシアのご利用方法について説明いたします。

特に、IT関連の事業に携わる皆さまにはPayPalアカウントの取得が必要になるケースが予想されるため、以下にラブアン法人名義のPayPalマレーシアのアカウント認証方法についてご案内させていただきます。

申請画面からはラブアン法人の認証が通らない

まず、「PayPalマレーシア」の登録そのものは非常に簡単にできるのですが、PayPalアカウントを使い続けるためには、①会社名、②登記住所、③発行日等が記載された公的書類を提出していただく必要があります。

ところが、ラブアン法人の各種書類はマレーシア法人とは異なり、PayPalマレーシアのマニュアル通りの方法では認証手続きが上手くできません。

たしかに、申請画面には各種認証書類をアップロードするためのページがあるのですが、そこからアップロードを試しても、書類不備の理由により承認を受け付けてくれません。

なお、メールサポートにラブアン法人である旨を伝えても、機械的な回答を繰り返してくるだけで、手続きを進めることができません。

PayPalマレーシアからの説明

PayPalマレーシアからの説明は以下のとおりです。

“Proof of business address. This can be a bank statement, utility bill, insurance statement or any document issued by official organization that states your business name, your business address and the issue date of the document. Please note that issue date must be within 6 months time.“

“事業所住所の証明。これについては銀行発行のステートメント、又は公的機関によって発行された法人宛の請求書、保険証書、またはビジネス名称、ビジネスアドレス、および文書の発行日を記載している書類が必要となります。発行日は6ヶ月以内でなければならない点ににご注意ください。“

そこで、以下の書類が全て必要になると説明されます。

・Form 9(※ラブアン法人書類に該当無)
・Form 13
・Form 49(※ラブアン法人書類に該当無)
・Memorandum/Article of Association
・Certificate of Incorporation or equivalent

上記の書類はマレーシア法人の関連書類であるため、残念ながらラブアン法人では一部の該当書類が存在しません。
はい、余剰資金から送金手数料(200USD)を差し引いた後、指定口座に払い戻します。

3-1. ラブアン財団の概要について

ラブアン財団は、資本要件の概念がないため、1USドルから創設が可能です。

ラブアン財団は法人格を有し、財団名義で銀行口座の開設や動産・不動産を保有することができます。また、他の会社の株主になることも可能です。

ラブアン財団は堅牢な機密性と匿名性が確保でき、ラブアン財団に関する情報は外部に公開されることはありません。

ラブアン財団は、存続期間を無期限とすることも可能です。

ラブアン財団は創設者の持ち分が残らないため、プロベートを回避する効果が期待できます(相続手続不要)。

ラブアン財団の創設者は、ご自身を財団の理事として任命することで、財団を引き続きご自身の指揮監督下に置くことができます。

ラブアン財団の創設者には持分が残らないため、財団に寄付した資産は、ご自身の資産からは完全に切り離されることになります(倒産隔離機能)。

ラブアン財団の受益者への分配は、ラブアンで免税扱いとなります。

※受益者は、それぞれの税務居住国にて租税債務を満たす必要があります。

3-2. ラブアン財団の設立について

ステップ1:弊社コンプライアンスチームによる顧客デューデリジェンスのスクリーニング作業(1営業日)
ステップ2:ラブアン財団設立書類の作成とクライアントへの請求書の発行(1~2営業日)
ステップ3:支払いを受け、署名済みの財団設立書類と公証人により認証されたKYC書類をクライアントが郵送します。ラブアンFSAへの財団申請の手続き(21営業日)
ステップ4:ラブアンFSAから公式の財団登録証明書の受け取り(1~2営業日)

設立期間の目安:26営業日
Know-Your-Customer(KYC)各取締役/株主に必要な書類

個人(自然人)の場合:-
1)NRIC番号(マレーシア国籍者)/ パスポート(外国人)
2)居住住所証明(例:公共料金の最新の請求書/ 3か月以内のもの)
3)専門家(例:弁護士、会計士、会社秘書、公証人など)によって発行された2通のリファレンスレター

事業体(法人)の場合:-
1)設立証明書
2)M&A(定款)
3)取締役リスト
4)株主リスト
5)登録住所の証明書
6)ラブアン財団の代表者就任のための理事会決議書

* コンプライアンスのレビューを参照し、ラブアンFSAより追加の文書をリクエストされる場合があります。
弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

財団名は「(L)Foundation」または「Labuan Foundation」で終わる必要があります。

不適切な言葉(例:軍隊、武器、ギャンブル、占い、セックス、ドラッグなど-Military, Weapons, Gambling, Fortune Teller, Sex, Drugs etc)、宗教関連用語、連邦/州/国の言葉( 例:省庁、地方自治体、政府、国王、女王、王子、王女、陛下、王冠など-Agency, Municipal, Government, King, Queen, Prince, Princess, Majesty, Crown, etc)

弊社は、正式な名称の予約前に、提案された名称が利用可能かどうかを確認します。
弊社オフィスの住所が登録住所になります。

はい、可能です。返金料金は、所要時間と完了した作業分に応じて差し引かれます。

3-3. ラブアン財団の更新について

財団の年次更新は、その設立記念日に更新期限が到来します。また、クライアントは、設立記念日の期限前に更新料を支払う必要があります。

年次更新については、弊社からの請求書に基づきお支払いいただければ弊社にて継続更新を行います。

弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

はい、可能です。更新期限1か月前までに終了通知を当社に提出いただくことにより、会社秘書役を他のサービスプロバイダーに変更することができます。

はい、更新料の支払いが更新期日後に支払われた場合、ペナルティは以下のとおり課されます。

(i)30USD : 1~89日の遅延支払い
(ii)50USD : 90~179日の間の遅延支払い
(iii)400USD : 180日以上の遅延支払い

3-4. ラブアン財団の清算について

2010年ラブアン財団法(LFA = Labuan Foundations Act. 2010)のセクション20に基づき、ラブアンFSAに年次更新費用を支払うことを停止し、3年間継続した場合、ラブアン財団は解散したものとみなされます。ラブアンFSAの登録簿からラブアン財団の名前が削除された場合でも、財団は、財団法に基づいて支払われるべきすべての料金、ライセンス料、および罰金(年会費とその延滞追加料金を含む)に対して引き続き責任を負うものとします。上記のすべてのかかる料金、ライセンス料、および罰金は、会社の資産に対する他のすべての債務請求よりも優先されます。
清算手続きには、財団の設立記念日から8か月かかります。会社は、ラブアンFSAによって公式の清算通知が発行されるまで、8か月の会社秘書役料金を支払う義務があります。

清算費用はUSD1,500をお支払いいただき、財団のタックスファイルを閉じ、当局によるペナルティ発生を防止します。すべての手続きが完了後、弊社は財団秘書役を退任し、当該財団は清算となります。

3-5. ラブアン財団の役職について

創設者(Founder)とは財団を創業する個人または法人および憲章加入者のことをいいます。

受益者(Beneficiaries)とは財団の資産に既得権益を有する者のことをいいます。

役員(Officer)とは財団の目的を達成するために財団を管理する者のことをいいます。

理事会(Council Members)とは財団と役員の遵守を確保する者グループのことをいいます。理事会は所属するメンバーである理事(Council)によって構成されます。

秘書役(Secretary)とは財団の秘書役として行動し、代理機能を有する者のことをいいます。秘書役は弊社が就任し、Labuan FSA(金融庁)との導管役として行動します。
監督者、保護者(Supervisory Person / Protector)とは理事会の行動を監視し、財団の業務を保護する者のことをいいます。

3-6. その他一般事項

マレーシア居住者・非居住者ともに可能です。

就任予定者が適正かつ適切であり、弊社のデューデリジェンス要件(査定要件)を満たしている限り、いかなる人物又は法人も取締役に任命することができます。適正かつ適正とは基本的に、職業、事業、雇用に関して個人又は企業体が健全な状態にあり、破産申告を受けておらず、民事訴訟においてもいかなる詐欺行為又は不正行為の責任を負っておらず、裁判所によって有罪判決を受けていないことを意味します。
死亡証明書を提供していただく必要があり、弊社はラブアンFSAに通知するものとします。創業者の権利は、理事会のメンバーに、または財団憲章と条項に規定されている通りに引き継がれます。

可能ですが、取得できる可能性は活動法人に比べて低くなります。その理由は、法人税が非課税となる財団のメンバーをマレーシアに移住させる税務メリットがないからです。この点を事業計画書に合理的な説明ができれば承認される可能性はあります。

可能です。

公的財団とは広く不特定多数の方々から資金を寄贈してもらうための事業体です。その一方、私的財団とは特定の人物(または事業体)が創業者となり、主に資産承継目的など私的目的で活用されます。前者は公益性を有するため、資金の出所証明の保管など、事務管理が煩雑になります。

慈善財団とは、以下の目的のいずれかの活動内容を1つ以上含んでいる財団のことをいい、一般財団とは区別されます。具体的な活動は原則として慈善目的に限定されます。

1. 貧困の予防と軽減
2. 宗教、職業、教育の発展
3. 怪我や病気、または飢餓の予防と軽減を含む健康の発展
4. 高齢者、障がい者、子どもおよび若者の介護、支援、保護を含む社会および地域社会の発展
5. 文化、芸術、遺産の発展
6. 身体的または精神的な努力を伴うことによって健康を促進するアマチュアスポーツの発展
7. 人権、紛争解決、和解への促進
8. 環境保護と改善の発展
9. 動物福祉の発展
10. 社会福祉のためのレクリエーションやその他の余暇のための施設の発展
一般財団は不可、慈善財団は可能です。

弊社では回答できかねます。詳しくは税務居住国の専門家(会計士、税理士等)にお問い合わせください。

4-1. ラブアン信託の概要について

信託の起源は、イギリスの公平ルール(rules of equity)から発生した概念です。

信託とは、設定者(Settlor)が受託者(Trustee)に特定の財産(信託財産)を譲渡し、信託財産を管理、運用して生じた利益を受益者(Beneficiaries)に提供する仕組みをいいます。

信託を設定するためには、委託者は特定の財産を指定し、その所有権とタイトルを受託者に譲渡します。また、その財産を受託者は設定者の指示に従い、受益者のために管理・運用します。通常、信託設定の際には「信託証書(Trust Deed)」という書類を作成します。
信託の大きな特徴としては所有権の二重性が挙げられます。

所有権の二重性とは、法的所有権(Legal ownership)と受益所有権(Beneficial ownership)が併存する状況のことをいいます。例えば、Xが出資して購入した物件の名義をYとした場合、Xが受益所有権を有し、Yは法的所有権を有することになります。信託の場合には、受益者が受益所有権を有し、受託者は法的所有権を有することになります。

そのため信託は、所有権の二重性の特徴により、税務対策、相続対策、将来的あるいは潜在的な債権者回避対策として非常に有用な仕組みとなり得る効果が期待できます。
ラブアンの信託には以下のような種類があります。

・Labuan charitable trust(慈善信託)
・Labuan protective trust(保護信託)
・Labuan purpose trust(目的信託)
・Labuan special trust(特別信託)
・Labuan spendthrift trust(浪費信託)
受託者が信託基金の法的所有者となり、信託設定者は移転された資産の所有者でなくなります。受益者は既得権益を有し、利益の配分を受けます。

ラブアン信託の存続期間は信託証書に規定されている場合があります。記載がない場合、ラブアン信託は永続的に存続することができます。 ラブアン信託は、信託証書に記載されている期間を変更することにより、固定期間の信託から無期限の信託に変更することもできます。
信託登録は任意です。ラブアンFSAに登録しないこともできます。ラブアン信託の情報(登録済みまたは未登録の両方)は機密情報であり、公開検索はできません。

創業者は財団の管理及び管理に関する権利を保持しているため、ラブアンでは主に財団が活用されています。

信託の受益者への分配は、ラブアンで免税扱いとなります。

※受益者は、それぞれの税務居住国にて租税債務を満たす必要があります。

4-2. ラブアン信託の設定について

登録が必要な信託:

ステップ1:弊社コンプライアンスチームによる顧客デューデリジェンスのスクリーニング作業(1~2営業日)
ステップ2:ラブアン法人設立書類の作成とクライアントへの請求書の発行(1営業日)
ステップ3:クライアントの信託証書を確認し、必要に応じて修正します。 (5~10営業日、信託証書内容の複雑さに準拠)
ステップ4:支払いを受け、署名済みの信託証書、登録書類と公証人により認証されたKYC書類をクライアントが郵送します。ラブアンFSAへの登録申請の手続き(21営業日)*任意
ステップ5:ラブアンFSAから公式の信託登録証明書の受け取り(1~2営業日)

設立期間の目安:30~37営業日

登録が不要な信託:

ステップ1:弊社コンプライアンスチームによる顧客デューデリジェンスのスクリーニング作業(1~2営業日)
ステップ2:ラブアン法人設立書類の作成とクライアントへの請求書の発行(1営業日)
ステップ3:クライアントの信託証書を確認し、必要に応じて修正します。 (5~10営業日、信託証書内容の複雑さに準拠)
ステップ4:支払いを受け、署名済みの信託証書、登録書類と公証人により認証されたKYC書類をクライアントが郵送します。ラブアンFSAへの登録申請の手続き(2~3営業日)*任意

設立期間の目安:10~15営業日
信託証書、およびラブアン信託の設定目的(この情報は弊社の申請書に記入できます)、および各設定者/受託者/保護者/執行者/受益者に必要な顧客情報(KYC)文書

個人(自然人)の場合:-
1)NRIC番号(マレーシア国籍者)/ パスポート(外国人)
2)居住住所証明(例:公共料金の最新の請求書/ 3か月以内のもの)
3)専門家(例:弁護士、会計士、会社秘書、公証人など)によって発行された2通のリファレンスレター

事業体(法人)の場合:-
1)設立証明書
2)M&A(定款)
3)取締役リスト
4)株主リスト
5)登録住所の証明書
6)ラブアン法人の代表者就任のための理事会決議書

* コンプライアンスのレビューを参照し、ラブアンFSAより追加の文書をリクエストされる場合があります。
弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

ラブアン信託の名称は、その名前が何らかの形で誤解を招くか、そうでなければ望ましくない場合、登録できない場合があります。

不適切な言葉(例:軍隊、武器、ギャンブル、占い、セックス、ドラッグなど-Military, Weapons, Gambling, Fortune Teller, Sex, Drugs etc)、宗教関連用語、連邦/州/国の言葉( 例:省庁、地方自治体、政府、国王、女王、王子、王女、陛下、王冠など-Agency, Municipal, Government, King, Queen, Prince, Princess, Majesty, Crown, etc)

弊社は、正式な名称の予約前に、提案された名称が利用可能かどうかを確認します。
弊社オフィスの住所が登録住所になります。

はい、可能です。返金料金は、所要時間と完了した作業分に応じて差し引かれます。

4-3. ラブアン信託の更新について

信託の年次更新は、その設立記念日に更新期限が到来します。また、クライアントは、設立記念日の期限前に更新料を支払う必要があります。

信託の年次更新は、その設立記念日に更新期限が到来します。また、クライアントは、設立記念日の期限前に更新料を支払う必要があります。

弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

はい。ただし、ラブアンFSAに登録された特別信託にのみ適用されます。
更新料の支払いが更新期日後に支払われた場合、ペナルティは以下のとおり課されます。

(i)30USD : 1~89日の遅延支払い
(ii)50USD : 90~179日の間の遅延支払い
(iii)400USD : 180日以上の遅延支払い

4-4. ラブアン信託の清算について

信託の清算手続きは存在しません。受託人の指示により信託を終了できます。

適用規定無

4-5. ラブアン信託の役職について

信託設定者(Settlor)とは信託資産を信託に設定する者のことをいいます。信託設定者は個人または法人が就任できます。

受託者(Trustee)とは信託基金を保有し、受益者の利益のためにその管理を担当する者のことをいいます。

執行者/保護者(Enforcer / Protector)とは受益者の利益のために受託者に「監視員」のように行動する者のことをいいます。信託設定者によって任命されることがあります。

受益者(Beneficiaries)とは法的に信託を実施し利益を得る権利を有する者のことをいいます。個人(未成年者も可)、慈善団体、企業なども就任が可能です。

4-6. その他一般事項

信託証書 (Trust Deed)とは受託者の権限を設定する証書のことをいいます。信託設定者は、要件を満たすために信託条件を調整することが可能です。

希望状(Letter of Wishes)とは、信託設定者が自身の死後に影響を及ぼす事項について(特に分配問題)、受託者にアドバイスを行うための証書です。一般的に一任信託を設定する際に、設定者は必ず受託者に希望状を渡します。なお、希望状に拘束力はありません。

一任信託とは信託財産の管理・運用について受託者に完全な裁量権を与えるものです。一任信託により設定者は①「誰にどの資産をいつ配るのか」、また「②どのような頻度で配るのか」について完全な裁量権を持つことになります。

一任信託のメリットは受託者に裁量権が一任されていることから、後から受益者の状況にあわせて対応することができることから柔軟性に富んだ仕組みであるといえます。

※実際の運用につきましては、設定前に税務居住国の専門家にご相談ください。
固定型信託とはどの信託財産を、「いつ、誰に、どの程度の割合で配分するか」を予め信託証書によってはっきり確定させるものです。内容が確定していることで受益者はある程度の安心感を得ることができます。

しかし、そのその一方で、税務対策や将来的に発生しうる可債権者目的ではあまり有効とはなり得ません。

※実際の運用につきましては、設定前に税務居住国の専門家にご相談ください。
マレーシア居住者・非居住者ともに可能です。

就任予定者が適正かつ適切であり、弊社のデューデリジェンス要件(査定要件)を満たしている限り、いかなる人物又は法人も取締役に任命することができます。適正かつ適正とは基本的に、職業、事業、雇用に関して個人又は企業体が健全な状態にあり、破産申告を受けておらず、民事訴訟においてもいかなる詐欺行為又は不正行為の責任を負っておらず、裁判所によって有罪判決を受けていないことを意味します。

信託契約に基づき決定されます。

可能です。ただし、個人資産の場合は信託よりも遺言の作成を検討されることをおすすめします。

マレーシア国内の資産を信託に設定する場合、ラブアン金融庁(Labuan FSA)の事前同意が必要となります。マレーシア国外資産は自由に設定が可能です。

弊社では回答できかねます。詳しくは税務居住国の専門家(会計士、税理士等)にお問い合わせください。

5-1. ラブアン法人口座開設について

オンショア銀行とオフショア銀行の違いは、前者がローカルの顧客(マレーシア居住者) を対象とするのに対し、後者はグローバルな顧客(マレーシア非居住者)を対象としています。

前者の特徴はデビットカードが発行され、決済の利便性が高いことが挙げられます。後者の特徴は外貨規制の適用対象外となり、大口の国際取引に活用されます。
マレーシアでは銀行が倒産した場合、原則として、1銀行につき1社(個人)に対して最大MYR250,000がペイオフの対象となります(預金保証)。また、複数の支店の口座は1つの銀行としてカウントされるため、多くの資金がある場合は、複数の銀行口座を開設し、資金を分散管理することをお勧めします。

適用範囲は、普通口座、当座預金口座、定期預金口座、イスラム預金口座などの資産が対象となります。 一方、ユニットトラストおよび金融関連の投資商品には適用されません。

ペイオフは外貨口座にも適用され、その時点での為替レートに応じて、MYR 250,000に相当する金額が保証されます。
外貨預金は通常、その銀行が開設したコルレス銀行の口座に預けられています。コルレス(中継)口座は治外法権が適用され、金融機関の所在地の法律が適用されます。

したがって、マレーシア(ラブアン含む)の銀行はマレーシアが法的管轄地となり、シンガポールの銀行はシンガポールが法的管轄地となります。
最低預金額は金融機関によって異なります。マレーシアの銀行はおおむね10,000USD程度、シンガポールの銀行はおおむね30,000USD程度を最低預金額に設定しています。

最低預金額とは金融機関が設定する口座の維持費用のことをいいます。金融機関によって異なりますが、最低預金額を下回った場合は管理手数料を徴収されるか、もしくは口座がクローズされることもあります。

可能です。ただし為替手数料が余計に発生するため可能であればUSD口座へ直接振込いただくことをおすすめします。なお、オンショア口座の場合、MYR口座の最低預金額の設定はありませんが、外貨口座には最低預金額の設定があります。

したがって、MYR口座への入金確認ができ次第、速やかに外貨口座へ振替をお願いいたします。
口座開設時にはすでに開設している金融機関(銀行、証券会社など)から英文の残高証明書(バンクステートメント)を発行してもらうのが一般的です。また公共料金の請求書も認められています。

※なお、現地の言葉で書かれている場合は、原則として英文翻訳が必要になります。
Bank Reference(バンクリファレンス)とは、銀行が発行する照会状のことをいいます。

他の金融機関に対して、その顧客が問題なく口座を維持管理していることを証明するために発行されます。

通常は支店の担当者(リレーションシップマネージャー)に依頼すれば発行してくれます。
資金の源泉(Source of Fund)とは、銀行が資金の出所を確認するための書類のことをいいます。通常は「Salary(給与)」「Personal Asset(個人資産)」「Investment Income(投資の配当)」などを記載するのが一般的です。
W-8BENとはIRS(米国税務当局)に提出する非居住者の証明書のことをいいます。この書類を提出することにより、銀行預金の利子や株式・債券・ファンドなどの譲渡益が非課税となり、配当に対する源泉徴収が軽減される効果が期待できます。

W-8BENは通常、3年に1回の頻度で再提出を求められます。
UBOとはUltimate Beneficial Ownerの略称で、真の受益者のことをいいます。ノミニーなど第三者名義を用いて設立された法人ではノミニーが署名者になることはできません。したがって、原則として真の受益者が署名者になることが望ましいです(資金の持ち逃げを防ぐため)。
TINとはTAX Identity Numberの略称で、納税者番号のことをいいます(日本ではマイナンバーが該当します)。共通報告基準による自動交換協定をスムーズに行うため、各国の金融機関はすべての口座開設者に対し提出を義務付けています。

Controlling Personとは通常、株式の25%以上を保有する株主のことをいいます。

5-2. 入金と送金について

SWIFT(スイフト)とは「Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(国際銀行間通信協会)」の略称で、国際送金に使用する金融機関識別コード「SWIFTコード」(SWIFTアドレスやBICコードとも呼ばれる)を管理しています。

これは世界中の金融機関をネットワーク化した統一コードで、国際送金の際の「住所」として国や地域を超えて利用されています。

SWIFTコードは8文字で構成されており、最初の4文字が「金融機関コード」、次の2文字が「国名略号」、次の2文字が「所在地コード」となっています。
ABAナンバーとはアメリカ国内の銀行が個別に保有する銀行番号のことをいいます。アメリカ宛に送金する場合、受取人の金融機関の支店名に続けて「ABA NO.○○○○○○○○○」と入力してください。

IBANコードとは、欧州銀行協会と国際標準化機構(ISO)が外国送金のエラー削減、処理の迅速化等を目的に策定された共通規格のことをいいます。

現在、欧州域内ユーロ建送金について受取人口座番号への「IBAN」及び「BIC」コードの記載が義務付けられています。欧州向の外国送金には義務付けられていませんが、欧州の一部の金融機関では、コード未記載の場合、追加手数料を徴求される可能性があります。入力は、受取人の口座番号欄へスペースを空けずに入力してください。

※IBANには、受取人の口座番号も含まれているため、口座番号の代わりに記入すれば十分です。
各国の金融機関(銀行)はそれぞれ提携銀行を持っており、提携先銀行の外貨口座を利用して決済を行なっています。このように、金融機関が外貨決済のために利用している銀行を「Correspondent Bank(コレスポンデントバンク)」(通称:コルレス銀行)といいます(その口座をコルレス口座といいます)。

外国為替を扱う金融機関では、世界中の銀行とコルレス契約を締結し、送金や入金、手形の取立てなど、国際決済のための為替業務を代行してもらっています。これによって、現金を移動させずに文書(通信)のみで資金移動を行なうことができる仕組みとなっています。
送金先銀行のSWIFTコードが指定されていれば、送金元銀行(もしくは送金元銀行のコルレス銀行)が相手側のコルレス口座を検索して送金してくれます。

しかしながら上記の場合、資金が複数のコルレス銀行を経由して手数料を重複して取られたり、まれなケースですが、途中で資金が行方不明になってしまうなどのトラブルの原因になるため、送金時にコルレス口座を指定するのが一般的です。
為替手数料はTTSとTTBの差額(スプレッド)で表わします。

TTSとは「Telegraphic Transfer Selling rate」の略称で銀行が顧客に外貨を売るレート(顧客が買うレート)、TTBとは「Telegraphic Transfer Buying rate」で銀行が顧客から外貨を買うレート(顧客が売るレート)のことをいいます。TTSとTTBの仲値(中間)はTTM(Telegraphic Transfer Middle rate)となり、外国為替の基準レートとなります。このTTMレートとの差分が為替手数料として銀行の利益になります。

TTSとTTBは両替可能なすべての通貨に対して毎日提示されます。流通量の多い通貨は為替手数料は割安となり、流通量の少ない通貨は為替手数料は割高になります。
国内の米ドル口座から米ドルのまま送金したり、円のコルレス口座に円建ての送金をすれば、為替手数料は発生しません。

上記のような両替のない国際送金で銀行が徴収する手数料のことを「リフティングチャージ(為替取扱手数料)」といいます。
小切手(Check)とは当座預金に付随して発行されるもので、口座名義人が自分で宛先、金額を記入し、受取人に手渡すか郵送をします。

決済時に口座に資金がない場合は不渡り(Bounced Check)となり、手数料(借入利息)が発生します。口座の資金を家賃の支払いや取引に送金する際には便利な手段となります。

※小切手は盗難に遭った場合、署名者の署名があれば悪用されてしまうリスクがあるため厳重に保管してください。
送金小切手(Bank Draft)とは銀行が発行し、支払いを保証する小切手のことをいいます。送金小切手は小切手の宛先と通貨、金額を指定して発行してもらい、依頼人が自分で相手先に郵送します。
まず、送金手数料は送金元の銀行によって異なります。その他の手数料としては「為替(両替)手数料」があります。これらが銀行の利益となります。

受取銀行では受取手数料が、コルレス銀行ではコルレス(中継)手数料が、それぞれ徴収されることがあり、これらの手数料分だけ受取人の入金金額が少なくなってしまいます。

手数料を送金元負担(OUR)にすることにより、あらかじめ手数料分を先払いしておくことで受取人(BEN)は送金金額をそのまま受け取ることが可能になります。

ただし送金元負担(OUR)の場合、実際に支払った手数料が先払い金額より少なかった場合でも返金には応じてくれません(逆に実際の手数料のほうが高いと追加の支払いを求められます)。

送金元負担(OUR)は指定された金額を相手の口座に振り込むときには便利ですが、自分の口座に送金するのであれば、送金先負担(OUR)にして手数料分を考慮して若干多めに送ったほうがコストは安くなる可能性があります。
金融機関のなかには、送金の受取時に「受取手数料」を徴収する可能性があります。金額は銀行によって異なります。

コルレス銀行のなかには、送金手続きの際にコルレス(中継)手数料を徴収するところがあります。送金した資金が手数料を徴収するコルレス銀行を経由してしまうと、その分だけ入金金額が少なくなります。

受取手数料無料となっていても、最低預金額をそのまま送金するとコルレス手数料分だけ入金金額が減ってしまい、結果として口座維持手数料が発生する場合があります。これを避けるために、多少余裕をもって送金しておくことをお勧めします。
コルレス銀行のなかには、送金手続きの際にコルレス(中継)手数料を徴収するところがあります。送金した資金が手数料を徴収するコルレス銀行を経由してしまうと、その分だけ入金金額が少なくなります。

受取手数料無料となっていても、最低預金額をそのまま送金するとコルレス手数料分だけ入金金額が減ってしまい、結果として口座維持手数料が発生する場合があります。これを避けるために、多少余裕をもって送金しておくことをお勧めします。
銀行口座への初期入金であれば「Initial Deposit(預金)」、事業取引の場合は「Business Service」、同一法人内の資金移動の場合は「Internal Transfer」など目的に合った内容を記載してください。銀行によってはリストから選択できる場合もあります。

※弊社への会社秘書役費用の支払いは「Company Secretary Fee(会社秘書役費用)」、「Professional Service(専門家サービス)」などを選択してください。
国際送金手続きは商習慣上、送金元の銀行が着金まで全責任を負うことになっています。

送金後1週間たっても受取人口座に入金が確認できない場合は、なんらかのトラブルが発生している可能性があるため、送金元の銀行に調査を依頼してください。なお、コルレス銀行を指定した場合、以下の2つの原因が考えられます。

(1) 送金指定先の相違、資金がいずれかのコルレス銀行で止まってしまった

送金元銀行で組戻しの手続きを取り、資金をいったん送金元口座に戻した後、再度送金をやり直します(組戻しの際に所定の手数料がかかります)。

(2) 資金が受取人の金融機関に到着しているものの、「Further Credit to」以下の指定が間違っていて受取人の口座に入金されていない

送金依頼書の控えを相手側金融機関に提示し、送金の事実を伝え、受取人の口座に入金するよう指示してください。

※国際送金を行う場合、振込先を事前登録する必要があります。登録先に最初は少額の資金をテスト送金し、無事に着金できるかどうか確認することをおすすめします。もし成功すれば次回以降は同じルートで送金がなされるため、大口の送金も安心して行えます。

※インターネットバンキングから送金指示を出す場合は、必ず受理番号をプリントアウトしておいてください。万が一のトラブルの際に重要な証拠となります。

5-3. 口座管理について

インターネットバンキングへのログインの際に使うパスワード生成機のことを「セキュリティデバイス」または「トークン」と呼んでいます。トークンを利用することによりセキュリティが強化され、なりすましのログインを防ぐことができます。

最初にデバイスの裏に書かれている識別番号を銀行のサイトから登録し初期化をします(銀行によっては登録メール宛にコードが送られて来て、入力することで初期化が完了します)。

毎回ログインするたびにデバイスを押してそこに表示される数字(通常6桁)を入力し、ログイン完了となります。
まず、銀行への登録住所宛に届いていないかどうかご確認ください。もし届いていない場合は銀行へ連絡し、所定の書類へ署名のうえ再発行を依頼してください。

※事業所を移転するなど住所が変更された場合は速やかに受取先住所の変更を行ってください。
金融機関によって異なりますが、長期間(通常1年間)ログインをしていないと、セキュリティのためロックされることがあります。カスタマーサポートに電話してロックを解除してもらう必要があります。

※少なくとも数カ月に一度は残高確認などを目的に定期的にログインを行ってください。
パスワードロックの解除については、電話で本人確認後、解除してもらう必要があります。パスワードを間違って入力しないようご注意ください。

セキュリティデバイス(トークン)の電池交換については銀行に問い合わせをお願いします。交換してもらうか、もしくは新しいデバイスを郵送してくれます。

※事業所を移転するなど住所が変更された場合は速やかに受取先住所の変更を行ってください。
バンクステートメントの発行は担当者(リレーションシップマネージャー)がいる場合は、担当者へご連絡いただければ手配してもらえます。

通常、パスポートと会社印(Company Chop)を持参し、最寄りの支店へ立ち寄っていただき、再発行をご依頼いただくのが最も早く、通常、その場で発行してくれます。
不正使用を金融機関に通知すれば、資金は原則として全額返還されます。

金融機関によって異なりますが、銀行に問い合わせし、新たなPIN(暗証番号)が送られてきます。ATMで受け取ったPINを使って初期化し、PINの変更をすれば利用できます。

※事業所を移転するなど住所が変更された場合は速やかに受取先住所の変更を行ってください。
有効期限が近付くと、登録先の住所宛に新しいカードが送られてきます。

※事業所を移転するなど住所が変更された場合は速やかに受取先住所の変更を行ってください。
Annual Review Form(銀行によって名称は変わります)とは、銀行がクライアントの最新の状態を把握するための書類です。必要項目を記載し、署名のうえ、原本を銀行宛にご郵送ください。

FATCA/CRS Form(銀行によって名称は変わります)とは、銀行がクライアントの税務居住国を把握するための書類です。必要項目を記載し、署名のうえ、原本を銀行宛にご郵送ください。

6-1. ラブアン就労ビザの申請について

ラブアン法人の就労ビザは2年間有効であるため、Labuan FSAに2年間の年次更新料を前払いします。

ラブアン法人はラブアンにマネジメントオフィス(運営事務所)を維持するものとしますが、これは信託会社の登録事務所の住所ではありません。

申請者は、マレーシア、できればラブアンに居住住所を有していることが望ましいです。

申請者には、月額RM10,000の最低月給が支払われ、月単位で税控除および従業員傷害スキームの拠出金の対象となります。申請者が受け取った年収は個人所得税の申告が必要で、申請者はオンラインポータル(https://ez.hasil.gov.my)を介して個人所得税申告書を提出する責任があります。

申請者は、ビザ承認プロセスのためにラブアン移民局に渡航する必要があります(承認後)。
1. 空白ページを含むパスポート全ページのコピー認証1セット(母国大使館によるCTCが必要)[注:中国、イラン、イラク、および北朝鮮の国籍者については2セットの認証が必要]

2. パスポートサイズのカラー写真4枚(背景白色限定)

3. 個人の履歴書(個人の詳細、専門的/教育的資格、実務経験)と職業/教育証明書(本国の大使館からCTC認証が必要)

4. 報酬、契約期間、雇用条件を記載したラブアン法人から申請者への雇用契約–当事者が正式に署名する契約
a. 申請者の最低報酬は月額RM 10,000でなければなりません
b. 印紙を税務署で押印する必要があるため、提供元の署名済み契約書の原本。

5. マレーシアの納税者番号(TIN)またはフォームCP22

6. 事業計画書。以下の情報が含まれます。
(i) ラブアン法人のプロファイル
(ii) 各取締役の職務内容(申請者を含む)
(iii) ターゲット市場(国および割合)
(iv) 会社組織図
(v) 事業内容の説明
(vi) 人材要件
(vii) 3年間の財務予測/予測
(viii) 申請書をサポートするためのその他関連情報
弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

ラブアンFSAより追加質問がなければ約30営業日程度です。

ステップ1:BTCは、会社の取締役と申請者による署名のための就労ビザ申請に関する請求書と文書を準備します。
ステップ2:支払いを受け取り、必要書類と署名済の申請書類を弊社に郵送ください。弊社はラブアン移民局へ提出を行います。
ステップ3:ラブアンFSAから承認された場合、弊社はラブアン移民局に就労ビザの推薦書を提出します。
ステップ4:申請者は、就労ビザ発給手続きのためにラブアン移民局へのフライトスケジュールを手配する必要があります(発給手続きを完了するためには、ラブアン島に最低でも1泊2日滞在する必要があります)。
ステップ5:申請者は、ラブアン移民へ発給手数料を支払い、就労ビザを取得します。

6-2. ラブアン就労ビザの更新について

就労ビザの更新申請は、既存のビザの有効期限の少なくとも3か月前にラブアンFSAに提出する必要があります。

ステップ1:BTCは、会社の取締役と申請者による署名のための就労ビザ申請に関する請求書と文書を準備します。
ステップ2:支払いを受け取り、必要書類と署名済の申請書類を弊社に郵送ください。弊社はラブアン移民局へ提出を行います。
ステップ3:ラブアンFSAから承認された場合、弊社はラブアン移民局に就労ビザの推薦書を提出します。
ステップ4:申請者は、就労ビザ更新手続きのためにラブアン移民局へのフライトスケジュールを手配する必要があります(発給手続きを完了するためには、ラブアン島に最低でも1泊2日滞在する必要があります)。
ステップ5:申請者は、ラブアン移民へ発給手数料を支払い、就労ビザを更新します。
1. パスポートサイズのカラー写真4枚(背景白色限定).
2. 空白ページを含むパスポート全ページのコピー認証1セット(母国大使館によるCTCが必要)[注:中国、イラン、イラク、および北朝鮮の国籍者については2セットの認証が必要]
3. 個人の履歴書(個人の詳細、専門的/教育的資格、実務経験)と職業/教育証明書(本国の大使館からCTC認証が必要)
4. ラブアン島内の事業物件の賃貸契約書
5. 前年度末のForm EA提出書類(年間総所得額)
6. 直近3か月の給与明細表
7. 直近3か月分の給与受取に使っている個人口座の残高明細書(発行銀行からのCTC認証が必要)
8. 更新された履歴書(ラブアン法人の現在の役割と責任を含む)
9. 直近3か月分の事業取引に使っている法人口座の残高明細書(発行銀行からのCTC認証が必要)- 休眠状態でない事を証明する必要があります。
10. 会社が活動状態である証拠(例えば、発行したインボイス、事業契約書、または顧客との対応履歴など)
弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

就労ビザは有効期限が切れると自動的に失効します。

就労ビザは有効期限が切れると自動的に失効します。

この状況では、更新の承認確率が低くなります。

いいえ、できません。

6-3. ラブアン就労ビザの放棄について

就労ビザを放棄し、マレーシアの納税者番号ファイルの適切な閉鎖処理を行う必要があります。

はい、ラブアン法人の取締役を退任した場合、就労ビザを放棄する必要があります。

弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

はい、就労ビザの放棄手続きを完了した後、マレーシアを出国する必要があります。扶養ビザは、マレーシアを出国する航空券の日付が最短の有効期限となります。

6-4. その他一般事項

就労ビザの更新申請に進む前に、パスポートを更新してください。

古いパスポートから新しいパスポートへの就労許可を張り替える必要があります、弊社は手数料を請求し、手続きをサポートします。

サポート書類(紛失したパスポートに関するポリスレポート)とともに、新しいパスポートへの就労ビザの張り替える必要があります。弊社は手数料を請求し、手続きをサポートします。

はい、取得できます。

いいえ、ありません。

はい、ラブアン島内にマネジメントオフィス(管理事務所)の設置が義務付けられています。

はい、できます。

いいえ、東マレーシアで居住できるのはラブアン島のみです(行政上、西マレーシアに帰属するため)。

はい、できます。ただし、マレーシア法人の就労ビザを放棄する必要があります(マレーシア入国管理局から一個人に対して2種類のビザを発行することはできません)

はい、できます。ただし、MM2Hビザを放棄する必要があります(マレーシア入国管理局から一個人に対して2種類のビザを発行することはできません)。

はい、できます。ただし、就労ビザの更新は難しく、税務非居住者の個人所得税率は高くなります(一律30%)。

就労ビザは2年間のみ有効で、MM2Hは2年以上有効です(通常は最大10年有効)。MM2Hは就労ビザではないため、就業は不可です。

はい、就労ビザをパスポートに貼り付けるためには、ラブアン移民局へ渡航する必要があります。

申請者が承認日から3か月以内に就労ビザの発給を完了できない場合、就労ビザは無効とみなされます。

可能です、弊社にて不動産事業者をご紹介できます。購入・賃貸いずれも手配可能です。

ラブアン就労ビザにはExpatカードは付帯されません。

発行された就労ビザは、西マレーシアとラブアンへの無制限入国ビザとなります。

利用可能です。ただし、事前登録が必要となります。海外からお戻りになった際に、KLIA1(クアラルンプール国際空港第1ターミナル)の入管ゲートをくぐった後、左側に登録窓口があります。費用は40MYR程度かかります。

はい、かかります。

ラブアンでは船籍登録サービスを提供しています、必要に応じて弊社で登録サポートが可能です。

※船籍登録は一般的にパナマを使うケースが多いです。
スバン国際空港(旧クアラルンプール国際空港)の格納庫(駐機場)を手配可能です。格納庫内で必要な点検・整備が行えます。スバン国際空港は立地上、クアラルンプール市街地に近いことから、国内線・シンガポール路線・大型機整備施設・ビジネスジェット会社などが使用しています。

弊社では購入・リースいずれもサポートが可能です。またラブアンではリース会社の設立サポートも可能ですので、併せてご利用を検討ください。
死亡証明書を提出してください。弊社は関係当局に通知し、故人の就労ビザを取り消します。

7-1. ラブアン扶養ビザの申請について

扶養家族は、原則として(労働許可証保有者)と以下のような関係を持っている必要があります。

1)配偶者
2)子ども(18歳未満)
3)親/義理の親
4)事実婚による配偶者
1. 空白ページを含む扶養家族のパスポート全ページのコピー認証1セット(母国大使館によるCTCが必要)[注:中国、イラン、イラク、および北朝鮮の国籍者については2セットの認証が必要]
2. 扶養家族のパスポートサイズのカラー写真4枚(背景白色限定)
3. 本人との関係の証明(例:結婚証明書/出生証明書)など
弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

ステップ1:弊社は、就労ビザの本人署名が必要な扶養ビザ申請に関する請求書と書類を準備します。
ステップ2:支払いを受け取り、必要書類と署名済の申請書類を弊社に郵送ください。弊社はラブアン移民局へ提出を行います。
ステップ3:ラブアン移民による承認。
ステップ4:扶養家族は、取締役と一緒に、扶養ビザ承認手続きのためにラブアン移民局へのフライトスケジュールを手配する必要があります(発給手続きを完了するためには、ラブアン島に最低でも1泊2日滞在する必要があります)。
ステップ5:扶養家族は、ラブアン移民へ発給手数料を支払い、扶養ビザを取得します。

7-2. ラブアン扶養ビザの更新について

ステップ1:弊社は、更新申請に関連する請求書と就労ビザ本人による署名書類を作成します。

ステップ2:支払いを受け取り、必要書類と署名済の申請書類を弊社に郵送ください。弊社はラブアン移民局へ提出を行います。

ステップ3:ラブアン移民による承認。

ステップ4:扶養家族は、取締役と一緒に、扶養ビザ承認手続きのためにラブアン移民局へのフライトスケジュールを手配する必要があります(発給手続きを完了するためには、ラブアン島に最低でも1泊2日滞在する必要があります)。

ステップ5:扶養家族は、ラブアン移民へ発給手数料を支払い、扶養ビザを更新します。
1. 空白ページを含む扶養家族のパスポート全ページのコピー認証1セット(母国大使館によるCTCが必要)[注:中国、イラン、イラク、および北朝鮮の国籍者については2セットの認証が必要]

2. 扶養家族のパスポートサイズのカラー写真4枚(背景白色限定)

3. 本人との関係の証明(例:結婚証明書/出生証明書)など
弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

はい、無効になります。

7-3. ラブアン扶養ビザの放棄について

扶養ビザは放棄することができます。弊社は手数料を請求し、手続きをサポートします。

弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

はい、扶養ビザの放棄手続きを完了した後、マレーシアを出国する必要があります。扶養ビザは、マレーシアを出国する航空券の日付が最短の有効期限となります。

7-4. その他一般事項

いいえ、できません。

いいえ、できません。

いいえ、できません(原則不可、ご相談ください)。

まず、新生児のパスポートを取得し、プトラジャヤ入国管理局に連絡し、新生児のパスポート用の特別パス(Special Pass)を取得してください。弊社で扶養ビザ申請に必要な書類を準備します。

はい、必要です。

お子様の学生パスを申請できます。それ以外の場合、弊社は学校にレターを書き、扶養パス申請状況を報告することができます。

扶養パスを放棄し、サポート文書(すなわち、離婚証明書/レター)を提出すると、弊社は手数料を請求し、手続きをサポートします。

扶養パスの有効性は、本人(就労ビザ保有者)に準拠します。したがって、同時に効力を失います。

扶養パスの有効性は本人(就労ビザ保有者)に準拠しているため、本人が死亡した場合、付随する扶養ビザは無効となります。

死亡証明書を提供してください。弊社は関連当局に通知し、故人の扶養ビザをキャンセルします。

8-1. 会計記帳について

会計記帳とは、日々の取引内容を会計データとして集計し、そのデータに基づき会社の営業実態である財務諸表を作成するための業務のことをいいます。効率的な会計/簿記および財務管理により、会社が円滑に運営され、財務計画が改善されます。 会計業務のアウトソーシングは、効率的で経験豊富な会計士によりビジネスコストを削減します。
財務諸表とは、税額計算のベースとなる、会社の利益計算を行う「損益計算書(P/L)」や 会社の財政状態を現す「貸借対照表(B/S)」といった、会社法で作成を定められた書類のことをいいます。マレーシアでは一般的に、「マネジメントアカウント(Management Account)」と呼ばれています。フルセットの財務諸表を生成するためには、販売請求書、購入請求書、費用の請求と領収書、および毎月の銀行取引明細書などの日々の取引履歴を準備する必要があります。

マレーシアには、IFRSに準拠した自国の会計基準(FRS)があります。証券取引所に上場しているマレーシア企業は、FRSに基づいて財務諸表を作成しなければならないと定められています。ただし、証券取引所に上場している外国企業は、IFRSに基づき財務諸表を作成することが容認されています。SME(中小企業)の場合、MPERS(マレーシアの民間企業報告基準)も適用されます。 MPERSは自己完結型の規格であり、民間企業のみに適用されます。 MPERSの会計要件は、不動産開発活動(セクション34専門活動)の要件を除き、IASBが発行した中小企業向けIFRS(中小企業の国際財務報告基準)です。 MPERSが適用された中小企業は、コスト削減を重視しており、MFRSと比較してコンプライアンス費用が低くなっています。 一方、それは近い将来、IPOを実施する予定のない中小企業向けです。

弊社の役務提供の範囲は以下のとおりです。

・仕分伝票、コーディング、銀行照合。
・損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)、総勘定元帳(G/L)および試算表の準備。
・管理レポートと一般的な会計アドバイザリーを実施。
・外部の経理担当として、会社の財務の健全性に関するコンサルティングを実施。

毎月の販売請求書、費用の請求と領収書などが必要となります。

弊社では、Dropboxまたは電子メール等によるスキャン書類データを引き受けます(毎月の販売請求書、費用の請求と領収書など)。

弊社ではSage UBS社の会計ソフトを利用します。

業務取引量に依存します。 クライアントからのリクエストに基づいて、毎月、四半期、または年次の管理アカウントを提供できます。その間、異なる料金が適用されます。詳細につきましては、弊社の経理部までお問い合わせください。

受託費用は取引量によって異なります。以下のデータを参考に、弊社経理部までお問い合わせください。

休眠状態(Dormant Status): 0件(売上がなく、支払いのみある場合を含む)
活動状態(Active Status): 0〜15件 / 月
活動状態(Active Status): 16〜50件 / 月
活動状態(Active Status): 51〜150件 / 月
活動状態(Active Status): 150件以上 / 月
弊社経理部までお問い合わせください。

マネジメントアカウント(Management Account)とは財務諸表(Financial Statement)のことをいいます。提出が求められた場合、原則として①損益計算書(P/L = Profit Loss Statement)、②貸借対照表(B/S = Balance Sheet)、③総勘定元帳(G/L = General Ledger)、④試算表 (T/B = Trial Balance)の4点が必要となります。

ラブアン法人の税額控除の許容費用は事業活動に関連している必要があり、監査が完了した後にラブアンの監査人によって決定されます。

発行された請求書を削除することはできません。また、「クレジットノート」を発行してアカウントエントリを集計することができます。

8-2. 監査について

事業活動を行う全ての法人(事業体)は3%(*注)が課税対象となり、監査が必須となります。株式や債券保有目的のみの法人(事業体)は、非課税のため監査は原則として不要です。しかし、IRB(内国歳入庁)による 休眠状態の定義を満たしている事業体のみが監査を任意に行うことができます。

※ 経済実体要件を満たしている必要があります。
ラブアン法人(事業体)の監査はラブアン金融庁より承認された監査人の中から選定しなければなりません。

https://www.labuanibfc.com/areas-of-business/labuan-service-providers/trust-companies-and-ancillary-services/list-of-active-approved-auditors
はい、弊社では必要に応じて監査人をご紹介することも可能です。

マネジメントアカウントが作成された後、監査の進捗状況について指定された監査人に引き渡されます。

事業活動に関連する契約がある場合、販売請求書、購入請求書、会社費用請求書領収書、銀行取引明細書などが必要となります。

はい、持ち株会社とその子会社の連結マネジメントアカウントを作成することが義務付けられています。

ラブアンの法人税申告期限は毎年3月31日です。どうしても期限内に間に合わない場合のみ、弊社へご連絡ください。弊社より期限延長の申請を行います(承認されるか否かはFSAの裁量判断に基づきます)。

※ Bona Trust Corporationでは期限を厳守できないクライアントに対しては、原則として秘書役業務の受託はお断りしております。

9-1. ラブアン法人税について

ラブアンはマレーシア連邦に帰属しますが、一律3%の低税率であり、非居住者への支払いに対する源泉税免除、外国人取締役の報酬に対する免税等、ラブアン事業活動を行う企業への税制優遇措置があります。

・事業活動を行うラブアン法人(Trading Company):3%

ラブアンによって締結された売上げは、3%が課税対象となります(※事業活動:銀行業、保険業、ファンドマネージメント業、リース業等)。

・事業活動を行わないラブアン法人(Non Trading Company): 0%(非課税)

事業活動を行わないラブアン法人は、非課税となり、Auditorによる法定監査を受ける必要はありません(※非事業活動:ラブアン法人の自己勘定取引による証券取引:株式や債券等、ローン、預金、不動産投資等)

・事業活動を行うラブアン法人と事業活動を行わないラブアン法人: 3%

両方の活動を行うラブアン法人の場合、事業活動を行うラブアン法人とみなされます。
Trading ActivityとはBuy & Sellを行う取引のことを言います。この場合、3%が課税対象となり監査が必要です。

Non Trading ActivityとはBuy & Sellを行わない取引のことを言います(Buy & Hold)。この場合、非課税となり監査は不要です。
Trading Activity(事業取引)としてみなされ、課税対象となります。

Malaysian Income Tax Act 1967(マレーシア連邦所得税法)に定める税率(24%)が適用されます。

Malaysian Income Tax Act 1967(マレーシア連邦所得税法)に定める税率(24%)が適用されます。

ラブアン法人(事業体)へ適格専門サービスを提供する事業者は法律、会計、財務、監査、秘書役サービスなどが該当し、適格専門サービスより得られた法定所得の65%が免税対象となります。

以下の居住者からラブアン法人への支払いは、Malaysian Income Tax Act 1967(マレーシア所得税法)の下で控除が認められていません。

・支払利息 – 33% 控除不可(67%のみ控除が認められます)
・リース料 – 33% 控除不可(67%のみ控除が認められます)
・その他の支払い – 97% 控除不可(3%のみ控除が認められます)
ラブアン事業活動は、法律に違反する活動を除く、ラブアン島内またはラブアン事業体を通じて行われる事業取引または非事業取引のことをいいます。

Labuan Business Activity Tax (Requirements for Labuan Business Activity) Regulations 2018(以下、「規則」)に列挙されたラブアン事業体は、フルタイムの最低雇用人数とラブアンにおける年間最低経費金額に関する要求事項を満たすことが求められています。

規則上、ラブアン事業体として列挙されていない、もしくは規定されている要求事項を満たさない事業体はラブアン事業活動を行っていないものとみなされ、Malaysian Income Tax Act 1967が適用されます。
ラブアン法人税改正にともなう質問と回答(FSA公式版)は以下のサイトをご参照ください。

https://www.labuanibfc.com/clients/Labuan_IBFC_78C2FF81-703A-4CAA-8926-A348A3C91057/contentms/img/Downloads/guideline/general/Frequently%20Asked%20Questions%20-%20New%20LBATA%20(Substantial%20Activity%20Requirements)_%202019.pdf
ラブアン法人税改正にともない、ラブアン事業活動税法(Act.1990)21(1)、2B(2)(b)によって付与された権限の行使において、新たな規制が制定されました。

これらの規制はラブアン事業活動税法として施行され、2019年1月1日より適用となりました。

ラブアン法人税改正にともなう制度詳細については以下のサイトをご参照ください。

https://www.labuanibfc.com/clients/Labuan_IBFC_78C2FF81-703A-4CAA-8926-A348A3C91057/contentms/img/Downloads/legislation/subsidiary-legislation/pua_20190101_PUA%20392.pdf?1547807543
この場合、ラブアン事業体は、LBATA税優遇措置(3%の税率)を享受することはできません。つまり、ITAの下で課税され、マレーシア法人の税制(19%~24%)が適用されます。

これらは、ラブアン島のラブアン法人によって発生した費用です(例:ラブアンで発行された請求書と領収書)。これには、支払い、専門家および法定の手数料の支払義務等が含まれます。給与、リース賃貸料、サービスプロバイダーの手数料、Labuan FSAへのライセンス支払い料など

租税条約はマレーシア本土と締結され、ラブアンは約80ヶ国へ間接適用されます。

なお、ラブアンはオーストラリア、チリ、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ルクセンブルク、オランダ、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、セイシェル共和国、イギリスとの租税条約からは除外されます。
これらは、ラブアン島のラブアン法人によって発生した費用です(例:ラブアンで発行された請求書と領収書)。これには、支払い、専門家および法定の手数料の支払義務等が含まれます。給与、リース賃貸料、サービスプロバイダーの手数料、Labuan FSAへのライセンス支払い料など
租税条約はマレーシア本土と締結され、ラブアンは約80ヶ国へ間接適用されます。

なお、ラブアンはオーストラリア、チリ、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ルクセンブルク、オランダ、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、セイシェル共和国、イギリスとの租税条約からは除外されます。
すべてのラブアン法人(事業体)は、毎年、査定開始から3か月以内にマレーシア内国歳入庁(IRB)に税務状況を報告する義務があるため、弊社を納税代理人として任命されることを強くおすすめします。 弊社が納税代理人でない場合、クライアントご自身で税務関連書類を提出いただく必要があります。
延滞税のペナルティは30日毎に10%が累積課税されます(最大50%)。

脱税のペナルティは以下のとおりです。

最初の30日…10%
次の30日…15%
次の30日…15%(最大40%)

9-2. マレーシア個人所得税について

ラブアン法人取締役個人がマレーシアから受け取った所得は課税対象となります。マレーシアにおいて取締役個人が国外源泉の所得を得た場合は免税となります。税率は、居住者は0%~28%の累進課税、非居住者は一律30%の税率が適用されます。

詳しくは以下のサイトをご参照ください。
個人所得税の支払い方法につきましては以下のサイトをご参照ください。

弊社にて受託可能です、代行手続きのお申込みにつきましては以下のサイトをご参照のうえ、弊社までご連絡ください。

https://bona-trust.com/our_service/accounting_and_administrative_service/

マレーシアの個人所得税率は、税務上の居住者か否か(すなわち、「税務上の居住者 – マレーシア滞在が暦年で182日以上」、「非税務上の居住者 – マレーシア滞在が暦年で182日未満」のいずれか)によって判定されます。

外国人取締役に対する役員報酬は非課税扱いとなります。ただし、一人株主・一人取締役などいわゆる取締役が実務を行っている会社の場合は給与所得とみなされる可能性があります。役員報酬は原則としてローカルスタッフを雇用している場合のみ、受け取ることをおすすめします(実質基準で判定)。

法的には回数制限はありませんが、年2回程度に留めておくのがベターです。
株主に対する配当は非課税扱いとなります。

法的には回数制限はありませんが、年2回程度に留めておくのがベターです。

10-1. KYCについて

KYCとはKnow Your Customerの略で、本人確認義務のことをいいます。主にパスポートなどの個人情報をもとに、犯罪歴などがないかどうかの調査(デューデリジェンス)を行います。

近年では、マネーロンダリング対策の一環として金融機関や送金事業者等で実施義務が求められています。
解決策は2つあります。

ひとつは警視庁にパスポートを持参のうえ、訪問いただき、無犯罪証明書を取得する方法があります。当該書類をラブアン金融庁に提出し、承認後に弊社にて業務を受託可能となります。

もうひとつは、同性同名の犯罪者と漢字表記が異なる場合、住民票など漢字で指名が記載された書類とともに職務経歴書、弊社で準備した申請書類に署名をしてください。当該書類をラブアン金融庁に提出し、承認後に弊社にて業務を受託可能となります。
CTCとはCertified True Copyの略で真正なるコピー証明のことをいいます。例としてパスポートなど元本の提出が難しい書類の場合、CTC認証を以て正式な書類とみなします。CTCは原則として公証人役場で英文認証を取得いただくことが可能です。

最寄の公証人役場でCTC認証を取得することが可能です。なお、サービス内容によっては、公証人による認証に加え、法務局認証、外務省認証、マレーシア大使館(アポスティーユ認証)にて認証をお願いする場合がございます。

はい、両方のパスポートのコピーを提供いただく必要があります。弊社にて調査を実施し、問題がなければ、就労ビザを取得するためにどちらの国籍を使用したいかをお知らせください。

あなたが保有しているパスポートがそれぞれどの国の市民権(国籍)なのか教えてください。 市民権の1つには、出身地(出生国)が含まれている必要があります。
リファレンスレターとは当該人物が信頼できる人物であることを客観的に証明するために用いられる専門家からの推薦状のことをいいます。リファレンスレターは主に士業などの専門家(弁護士、公認会計士、税理士等)、または取引先の銀行(個人口座を開設している銀行の銀行員等)から発行をご依頼ください。なお、弊社では最低2通の提出を必須要件としています。
リファレンスレターは自由形式で構いませんが、原則として以下のような情報を記載いただく必要があります。

・弁護士や会計士等の専門家が所属する事務所のレターヘッドを記載すること。
・専門家の事務所の名称、住所、電話番号、メールアドレス、URLなどを記載すること。
・専門家の登録番号と署名がされており、かつ職印が押印されていること。

などです、弊社にご連絡いただければサンプルをお渡しいたします。
可能です。旦那様が株主、奥様が取締役になる場合を例にすれば、弁護士Aから1通ずつ、会計士Bから1通ずつ発行してもらえれば問題ありません。

住所証明とは取締役や株主に就任する当該人物の居住住所を証明する書類のことをいいます。必ず、税務居住国の住所証明の提出をお願いいたします。

住所証明として最も利用されている書類は英文のバンクステートメント(銀行残高確認書)です。バンクステートメントの取得いただければ英文に翻訳する手間を省略することが可能です。その他、水道・光熱費などの請求書、クレジットカードの請求書なども有効です。

ラブアン会社法ではスキャンデータによる電子保管は認められていません。必ず原本を弊社までご郵送ください。なお、パスポートなど原本の提出が難しい書類は必ず公証人の認証を取得してください。

11-1. ボナトラストコーポレーションについて

ボナトラストコーポレーション(Bona Trust Corporation)は、1990年ラブアン法人法に基づき、マレーシア連邦直轄領ラブアンに設立された信託会社です。

弊社は、ラブアン金融庁(Labuan FSA)に登録され、2010年ラブアン金融サービス及び証券法に基づき、ラブアン信託会社として専門的かつ承認された事業サービスを提供しています。 個人富裕層、企業、及び外国政府機関向けのビジネスサービスの提供を行っています。

詳しくは以下のサイトをご参照ください。

月曜日から金曜日の11:00-18:00です(土曜日、日曜日、祝日は休業となります)。

弊社の社内共通言語は英語です。また、中国語・日本語も対応可能です。

可能ですが、事前に予約をお願いいたします。なお、弊社ではメールサポートを優先しているため、電話でのお問い合わせは原則としてすべて要件をヒアリングし、折り返し対応とさせていただきます。
可能ですが、当社規定料金が発生します(時間あたりの人件費+交通費+宿泊費等)。

申し訳ありませんが商品の性質上、弊社では立替払いは実施しておりません。代替案として、送金証明のスキャンデータを送付いただければ、先に手続きを進めることは可能です。

弊社では原則として銀行振込以外の入金は受け付けておりません。ただし、更新期限に間に合わない場合など、どうしても現金を持参される場合は、銀行の引出証明を併せて持参していただくようお願いいたします。引出証明のない現金は弊社では受理できません。

弊社では不定期に人材の採用を実施しています。詳しくは各求人媒体をご参照ください。なお、弊社が求める人材は以下のとおりです。

・語学要件: ビジネスレベル以上の英語+中国語又は日本語の4技能(Reading, Writing, Speaking, Listening)を習得していることが望ましい

・業務経験: 金融機関での信託業務又は会社秘書役業務の知識及び経験が3年以上あることが望ましい
可能です、ただし一定の審査と事前研修が必要です。業務提携にはアフィリエイトパートナーとアソシエイトパートナーの2種類があり、それぞれ役務提供及び責任の範囲が異なります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

万が一、弊社が倒産した場合、弊社クライアントの秘書役は別の信託会社に管理の引き継ぎが行われます。

弊社ではクライアントからお預かりした行政手数料などの分別保管を行い、定期的に事業口座から資金移動を実施しております。万が一、弊社が倒産した場合でも、弊社クライアントの資金は保護されます。

Bona Trust Corporationは、マレーシアのラブアン連邦直轄区において、ラブアン会社法1990年(Labuan Companies Act 1990、「LCA」)に基づき設立された信託会社です。当社はラブアン金融サービス庁(Labuan Financial Services Authority、「Labuan FSA」)に登録されており、ラブアン金融サービス証券法2010年(Labuan Financial Services and Securities Act 2010、「LFSSA」)の下で専門的かつ認定されたビジネスサービスを提供するラブアン信託会社として認可されています。私たちは高純資産個人(HNWI)、法人、およびオフショア政府機関に向けたビジネス成功のためのツール提供に注力しています。

1. ラブアン会社設立および管理サービス
-弊社はラブアン法人登記及び年間管理サービスを提供します。

2. ラブアン財団設立および管理サービス
-弊社はラブアン財団設立及び年間管理サービスを提供します。

3. ラブアン信託設立および管理サービス
-弊社はラブアン信託設定及び年間管理サービスを提供します。

4. ラブアンオフショア銀行口座開設および管理サポートサービス
-弊社はラブアン法人口座及び管理サポートサービスを提供します。

5. ラブアン就労許可取得および更新サポートサービス
-弊社はマレーシアへの移住を希望される取締役の皆さまに、ラブアン就労ビザの取得及び更新サポートサービスを提供します。

6. ラブアン金融ライセンス取得サポートサービス
-弊社は金融ライセンスの取得希望事業者の皆さまに、ラブアン金融ライセンスの取得及び管理サポートサービスを提供します。

7. カストディサービス
-弊社は企業様向けにカストディサービスを提供します。

8. エスクローサービス
-弊社は企業様向けにエスクローサービスを提供します。

9. ノミニーサービス
-弊社は金融機関及び企業様向けにノミニーサービスを提供します。

10. 会計および管理サービス
-弊社はラブアン法人のクライアント様向けに会計記帳及び総務サービスを提供します。

11. Comsecシステム開発および保守サービス
-弊社はオフショア行政機関様向けに秘書役業務システム開発及び保守サービスを提供します。

11-2. 弊社との契約について

弊社サービスはクライアント専用の申し込みフォームに必要情報を記載していただき、KYC書類と併せて提出いただくことができます。クライアント専用画面のアクセス方法については弊社までお問い合わせください。

Witness(証人)欄は原則として18歳以上の個人は誰でも署名していただくことができます。ただし、ご親族の方の署名は認められません。

CSAとはCustomer Service Agreementの略で、弊社との基本合意書となります。弊社をご利用いただくすべてのクライアント様はCSAへの署名が必要となります。

NDAとはNon Disclosure Agreementの略で、重要な機密情報を扱う場合、双方が業務上知り得た機密情報を公にしないよう合意署名をします。主にM&A案件やスタッフとの雇用契約の際に締結します。

11-3. 弊社の取り組みについて

Bona Trust Corporation(以下「弊社」)は、お客様からお預かりする個人情報を保護し、更なる信頼性と安心感をご提供できるよう努めて参ります。お客様からお預かりした個人情報は、ご本人から自己の個人情報についての開示の請求がある場合を除き、第三者に公開されることはありません。

弊社の個人情報保護方針は以下のとおりです。

1.個人情報保護方針の目的
当方針は、確実な個人情報の保護を実現し、お客様への継続的な安心を提供することを目的とします。

2.お預かりする個人情報について
弊社がお客様からお預かりする個人情報は、「氏名」・「住所」・「電話番号」・「メールアドレス」・「生年月日」・「性別」・「その他サービス提供に不可欠な事項」を含むものとします。

3.個人情報の利用について
お客様からお預かりした個人情報は、以下の目的で利用致します。以下に定めのない目的で個人情報を利用する場合、予めご本人の同意を得た上で行ないます。



・弊社との商談や契約上必要とされる情報の提供
・お見積のご依頼・ご相談に対する回答及び資料の送付
4.個人情報の取扱いについて
お客様からお預かりした個人情報は、適切且つ慎重に管理し、その漏洩、紛失、誤用、改ざん、不正アクセスの危険防止のため、合理的な保護措置を講じます。

5. 個人情報の委託について
弊社は、個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に提供することはありません。

なお、お客様からお預かりした個人情報は、弊社のサービスの品質を向上させ、お客様へのさらなる便宜を図るために、取り扱いの一部を外部業者(信託会社・銀行等)に委託することがありますが、当該第三者について厳正な調査を行い、取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、当該第三者に対して適切な管理を行うよう指示・監督に努めます。

6. 個人情報の開示請求について
弊社は、ご本人から自己の個人情報についての開示請求がある場合、速やかに情報を開示致します。その際、ご本人であることが確認できない場合には、開示には一切応じません。

ただし、外国政府等からの要望により、麻薬取引や人身売買、武器輸出等によるマネーロンダリングが疑われる取引情報の開示についてはこの限りではありません(詳しくは「マネーロンダリング対策方針」をご参照ください)。

7. 個人情報の訂正について
個人情報の内容に誤りがあり、ご本人から訂正・追加・削除の請求がある場合、事実確認の上、速やかにこれらの請求に対応致します。その際、ご本人であることが確認できない場合には、これらの請求には一切応じません。

8. 個人情報保護方針の変更
個人情報保護方針の内容は変更されることがあります。変更後の方針につきましては、弊社が別途定める場合を除き、弊社サイトに掲載した時点から効力が生じるものとします。
マネーロンダリング対策方針
Bona Trust Corporationは、マネーロンダリング対策(以下、「AML (Anti Money Laundering )」と表記します)として以下のとおり方針を定め、ラブアン金融センターの健全な発展に貢献します。

弊社のAML方針は以下のとおりです。

1. AML対策方針
当ガイドラインは、当該AML要件に準拠するために作成されています。

2. ボナトラストコーポレーションのキーパーソン(以下「BTC」と表記します)
代表取締役:渡邉雄大(以下、「MD (Managing Director)」と表記します)

3. AML関連知識とBTCの知識向上
BTCには、AML関連のバックグラウンドおよび実践的な専門知識があります。

多くの対策として、AMLやその他の関連するセミナーや会議に出席し、最新の状態を維持して参ります。

4. AMLガイドライン声明(以下「ガイドライン」と表記します)
マネーロンダリング、およびマネーロンダリングやテロリストや犯罪行為への資金提供を促進する活動を禁止し、積極的に防止することがBTCのガイドラインの目的です。 ガイドラインの実施に対する責任はMDにあります。 MDは、現在のガイドラインを使用し、前述のAML関連手順を指定します。

5.クライアントの定義
法人設立/エスクローまたはカストディサービスに関するBTCのクライアントまたは潜在的なクライアントは、サービスに関してBTCと契約を結んでいる法人または実在の人物でなければなりません。

したがって、前述の事業体または個人のバックグラウンドは、AMLリスク評価の目的のための法的構造に起因する特性となります。

6. クライアント受入方針(以下「CAP (Client Acceptance Policy)」と表記します)
BTCは、マネーロンダリングのリスクはクライアントの特性に基づいて変化することを認識しているため、次のいずれかが当てはまる新しいクライアントを受け入れを行いません。

顧客関連のリスク要因:

i. クライアントの関与または許容可能な直接コミュニケーションのレベルに対する適切なデューデリジェンスまたは正当な根拠となる情報提供の拒否など
ii. クライアントまたは親会社の株式が無記名形式の場合
iii. 信用度が疑わしい、または実質的に否定的な情報(第三者機関のチェック/データベース照合)及び/又は政治活動等に密接に関連しているクライアント
iv. クライアントが米国国籍又は米国市民権(グリーンカード)を有しているかどうか

地理的関連のリスク要因:

v. Financial Action Task Force’s (FATF)の推奨事項が正しく適用されていない国に居住するクライアント(BTCの裁量で随時判断が異なる場合があります):

a. イラン *
b. 朝鮮民主主義人民共和国 *
c. アルジェリア **
d. エクアドル **
e. インドネシア **
f. ミャンマー **
g. エチオピア ***
h. パキスタン ***
i. シリア ***
j. トルコ ***
k. イエメン ***

* FATFの対象となる管轄区域は、そのメンバーおよび他の管轄区域に対して、継続的かつ実質的なマネーロンダリングおよびテロ資金調達(ML / FT)リスクにより、管轄区域から生じる国際金融システムを保護するための対策を適用するよう求めています。

** 戦略的にAML / CFTの欠陥を有している管轄区域で、欠陥に対処する上で十分な進展がなかった、または欠陥に対処するためにFATFで作成された行動計画にコミットしていません。FATFは、以下に説明するように、各管轄区域に関連する不備から生じるリスクを考慮するよう参加国に求めています。

*** FATF文書で「グローバルAML / CFTコンプライアンスの改善:「進行中のプロセス」状態は、FATFと合意した行動計画への実質的な対応が進んでいます。

事業内容に関連するリスク要因:

i. 許可されていない事業計画を含むクライアント(MDの裁量で随時判断が異なる場合があります):

a. 現金集約型事業
b. 武器と弾薬
c. アダルト業界の製品とサービス
d. エンターテインメント系ナイトクラブ
e. 規制対象外の慈善団体と非営利団体

より厳格な方針:

BTCは、前述のリスク要因に加えて、他の理由により事業内容/クライアントへの関与を完全な裁量権限により拒否する場合があります。

7. クライアント受入の決定
MDは、クライアントの受入についてBTCの最終決定を下す権限を有しています。

クライアントの受入拒否に続き、CAPを参照して(理由の詳細な説明無に)悪影響を受けると思われる当事者に通知します。

MDの判断により、権限通知を正当化するハイリスクのマネーロンダリング関連の理由により拒否された場合、MDは、拒否された当事者が他の信託会社を介して代替方法を見つけることを防ぐために当該領土及び法的管轄内に通知を行います。

8.標準リスク分類
CAPに基づき、少なくとも簡易的な査定(デューデリジェンス)が常に実行されるため、BTCは通常のリスク分類カテゴリにしたがって、全てのクライアントを分類および処理します。

9. BTC事業計画の分類
BTCの専門分野に基づく:

MDは、次のように新しいクライアントに2つの基本的なビジネス分類のうち1つを割り当てます。

一般領域:
1:株主および取締役の事業履歴および事業体の事業計画

専門領域:
2: クライアントと取引先の関係

10. BTCクライアントに関する規範/非対面で受託可能とする場合
BTCのクライアント(個人または法人)は、ラブアンのオフショア事業体又はオフショア取引の活用を求めています。

上述の理由により、BTCのクライアントは、一般的な基準に基づき非対面で受入判断を行います。

11. Know-your-Client (KYC) 及びクライアントの記録/情報
連絡先の詳細確認、ID /パスポートの確認、企業証明書の確認(該当する場合)、および追加情報の収集は、取引の開始前又は開始前後に、クライアント(クライアント側)とのやり取りによって行われます。

連絡先の詳細が取得され、各クライアントとの定期的なやり取りがMDによって行われます。より頻繁にやり取りをするクライアント、及びその逆に頻繁にやり取りをしないクライアントの双方。

追加情報の収集:
i. 取引口座を開設する理由
ii. 個人又は各取締役/各株主/クライアントの受益者/身分証明書と連絡先の詳細
iii. 個人又は各取締役/各株主/クライアントの受益者/専門的地位及び関連する職務経歴書
iv. 居住住所を示す公共料金の請求書または銀行取引明細書(バンクステートメント)
v. 企業/法定文書/証明書の一式

必要と思われる場合:
i. 銀行取引明細書
ii. 在職証明書

BTCの裁量に基づく第三者機関のチェック:
World Compliance®* Passport / IDの検証、構造のチェック、PEPチェック、及びクライアント/構造の各取締役/株主/受益者の有害事実のチェック。

* World Compliance®:
信頼できるスクリーニングとサポート情報を提供する情報データベースサービス(THOMSON REUTERSが提供する金融機関の情報調査データベース)
準拠して:
第3回EU AML指令
OFAC、外務省
FATF、金融行動タスクフォース

12. 継続的なモニタリング
クライアント関連のイベント(取引、標準からの逸脱など)の発生は、BTCとそのプラットフォーム/システムの手口の性質により、MDによって動的/厳密に監視されます。
これは特定のイベントを含み、以下のリスクアラートに限定されません。BTCに関連するクライアント情報と問題の暫定的な評価を依頼し、クライアント側からの説明を試みます。

リスクアラート:指標リスト(全てを網羅的しているわけではありません)及び領域:

i. 取締役の権限を制限する委任状の提示
ii. 重大な定義レベルを超える現金預金の手配のリクエスト(毎月一定額に設定、IFSC条件にしたがって特別な注意を払うための閾値)
iii. 取引レベルの急増
iv. 口座情報と関係者の頻繁な変更
v. クライアントとのやり取りの欠如/クライアントに連絡ができない、または情報提供の遅延
vi. 取引のリクエスト:異常に複雑、又はBTCがクライアントについて把握している情報及び知識と一致しない
vii。 重要な銀行又は法律文書又は指示文書の情報の不一致または欠如

13. クライアント情報のメンテナンス
BTCでは、少なくとも以下の情報を含むBTCのクライアント情報のメンテナンスを実施します。
・個人/事業体の名前
・連絡先
・口座開設日
・口座ID
・口座残高
・合計取引量

14. 記録保持
BTCは、クライアントとの関係が完了後、少なくとも7年間、所有している全てのクライアント情報(ハードコピー又はソフトコピー)の記録を保持するものとします。

15. クライアント情報の長期的な定期評価
第12項「継続的なモニタリング」の規定を制限または妥協することなく、MDはクライアントおよびその情報(ファイル)、全て又は特定のクライアントとの通信及び評価を実行します。

・現在の全てのクライアントの評価を行うことが決定/必要と判断された場合(3年ごとを予定)。
・相当の取引のあるクライアントが新規事業に進出する場合。
・特定のクライアントが相当の期間、比較的活動状態にない場合(1年ごとを予定)。
・最低1年間の休眠状態にあるクライアントが活動を再開した場合。

16. ラブアン金融庁(LFSA =Labuan Financial Service Authority)への内部評価と報告
マネーロンダリングまたはテロ資金調達活動または関連する活動のうち、BTCで発生する可能性のある疑わしき内容は、書面にて報告書に記載され、その後、取締役によって共同で評価されます。

17. ラブアン金融庁への報告
BTCは、LFSAが要求する全ての情報を随時報告するものとします。